不動産会社と結ぶ媒介契約の種類はどれを選べばよいか?

査定の結果を元に、仲介業務を行ってもらう不動産会社を選び、媒介契約を行います。

仲介を請け負う不動産会社には、媒介契約を締結する義務があり(宅地建物取引業法第34条の2)、 契約書を交わすことで、不動産会社が行う仲介業務の内容やそれに伴う対価(仲介手数料)などを明確化し、トラブルの発生を防ぐという目的もあります。

媒介契約には3種類あり、1社の不動産会社に依頼するものと複数社に依頼できるものがあります。

4-1.媒介契約の種類と特徴

■専属専任媒介契約

・仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約。
・自分で探してきた購入希望者(知人・親戚)との直接契約はできない。この契約を結んだ不動産会社を通して契約する。
・契約の有効期間は3か月以内。
・指定流通機構への登録が義務付けられており、また業務の報告義務がある。

■専任媒介契約

・専属専任契約とほぼ同等の契約だが、自分で探してきた購入希望者との直接契約は可能。

■一般媒介契約

・仲介を複数の不動産会社に依頼できる。
・自分で探してきた購入希望者との直接契約可能。
・ただ、一般的には最終的に1社に決めて取引を行うことになる。有力な購入希望者を紹介した不動産会社に決めるケースが多い。
・明示型(複数社と契約していることとどこに依頼しているかを通知する)と、非明示型(複数社と契約していることのみ通知すればよい)がある。

では、どの契約を選べばよいのでしょうか?

中古マンション販売の書籍などでは、専属専任・専任媒介契約をすすめるケースが多く(書籍の著者には不動産業者が多い)、実際に売買した経験者は一般媒介契約を推奨するケースが多いようです。

専属専任・専任媒介契約の場合、1社なので依頼先の不動産会社が熱心に活動してくれる・コミュニケーションが綿密に取れるといったメリットがありますが、他社の活動との比較ができないので選択肢が狭まるといったデメリットがあります。

一般媒介契約の場合は、中古マンション売却ではいかに物件を知ってもらうかが重要であり、その窓口は多いほうがよいと考える売り主が多いようで、その場合、一般媒介のほうがよいといえます。

デメリットは不動産会社にとっては、他社にも依頼されているということで熱心に活動してくれない可能性があることです。

結論としてどちらがいいかの正解があるわけではありません。

仲介を頼みたい不動産会社・担当者がどれくらいあるかにもよります。

契約期間はどの媒介契約も3か月ですので、その間で売却がかなわず、また活動で納得がいかない場合は媒介契約の切れ目で再度検討するのがよいでしょう 。

※媒介契約についての詳細は参考:4-1)媒介契約について(詳細)を参照願います。
※指定流通機構については参考:4-1)指定流通機構についてを参照願います。

4-2.媒介契約の内容

媒介契約については、消費者保護を目的として国土交通省から「標準媒介契約約款」が告示されています。 こちらを参照ください。

媒介契約書については、この標準約款を元にして契約が締結される(国土交通省からの指導)ので、約款の内容や確認事項を事前に知った上で媒介契約を結ぶのがよいでしょう。

※標準約款をベースとした媒介契約書の確認事項については、参考:4-2)媒介契約書の確認事項を参照願います。

仲介を依頼したら次は→5.販売活動を開始する

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