7.マンション売却の流れ 売買契約の締結

契約条件について、買い主・売り主双方が合意したら、次は売買契約の締結です。
一旦契約を締結したら、簡単に解約はできませんので、事前に契約内容を十分確認しましょう。

7-1.売買契約書とは

不動産の売買は、高額な資産を対象とした重要な取引なので、通常、契約書を作成して買い主・売り主間で契約を取り交わします。また、宅地建物取引業法でも、不動産会社(宅地建物取引業者)に対し、契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引主任者に記名押印させたうえで交付することを義務づけています。

売買契約書の一般的な項目は以下の通りです。
(1)売買物件の表示
(2)売買代金、手付金等の額、支払日
(3)土地の実測及び土地代金の精算
(4)所有権の移転と引き渡し
(5)付帯設備等の引継ぎ
(6)負担の削除
(7)公租公課等の精算
(8)手付解除
(9)引き渡し前の物件の滅失・毀損(危険負担)
(10)契約違反による解除
(11)反社会的勢力からの排除
(12)ローン特約
(13)瑕疵担保責任

詳細については、こちら

また、上記の中でも注意すべきは、「手付金」「瑕疵担保責任」「契約の解除」についてです。
→手付金については、こちら
→瑕疵担保責任については、こちら
→契約の解除については、こちら

7-2.契約時に必要なもの

■売買契約の流れ

契約内容に納得したら、いよいよ売買契約締結です。
売り主と買い主が集合し、売買契約書を読みあげて契約内容の最終確認をします。
その上で、契約書に署名・押印し、手付金等の授受を行います。
また、不動産会社への仲介手数料については、契約時に支払うことが多いようです。

■契約時に必要なもの

・手付金
→手付金および手付金等の領収書。
手付金は、代金の20%以内(通常は10%程度)が一般的(支払方法は現金・振り込み・預金小切手など)。
・印紙
→売買契約書に貼る。
(参考)代金が1000万円超5000万円以下の場合の印紙代は1万円。なお印紙については、国税庁のwebサイトにてご確認ください。
・印鑑
→実印であることが多い
・不動産会社の仲介手数料
→媒介契約書であらかじめ取り決めた金額(支払方法は現金・振り込み・預金小切手など)。※必ず領収書を受け取ること
・本人確認書類
→運転免許書・各種健康保険証など(なお、不動産取引においては、犯罪収益移転防止法により、買い主または仲介の不動産会社から本人確認書類の提示や職業、取引目的などの申告を求められます)。

買い手との契約が決まったら→8.引き渡し

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