媒介契約に必要な書類などの持ち物

マンションを売却することに決めたら、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結することになります。
媒介契約の締結に対しては、3種類ある契約形態のどれにするかが最も重要ですが、媒介契約の種類と特徴については、「媒介契約の種類とメリット・デメリット」を参照してください。
そして、媒介契約の種類と、依頼先の不動産会社を決めたら、実際に媒介契約を締結することになりますが、注意すべき媒介契約書の内容については、「媒介契約書のチェックポイント」を参照してください。

※媒介契約の詳細の内容についてはこちら→「中古マンション売却の手続きー媒介契約

媒介契約の流れ

媒介契約では、不動産会社から以下の説明があります。
・媒介契約の種類およびその仲介業務内容について
・媒介契約書の内容について
・不動産売却の手順について
・売却物件についてのヒアリング

これらの内容に納得した上で、媒介契約書への署名・捺印と、物件状況等報告書および設備表を作成します。
媒介契約書については、一般的に国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づいていることがほとんどですが、「媒介契約書のチェックポイント」を参考に内容を確認しましょう。
物件状況等報告書および設備表については、不動産会社が物件の内容をヒアリングしながら一緒に作成してくれる場合や、売り主に記入を求める場合がありますが、売却後のトラブルを避けるための重要な書類ですので、不明点があれば、必ず担当者に確認しながら作成するようにしましょう。

※物件状況等報告書の詳細についてはこちら→「物件状況等報告書
※設備表の詳細についてはこちら→「設備表

媒介契約に必要な書類など持ち物リスト

マンションの売却を開始する際に、売却に必要な書類リストを参考に、一通りの書類が準備できていれば、あとは、不動産会社から指示のあった資料を持参すればよいと思います。

一般的には、媒介契約時には、以下の書類などの持ち物が必要です。

□本人確認資料
注意すべきは、共有名義の物件の場合、媒介契約時点で所有者全員の本人確認資料が必要です。
身分証明書
・実印
・印鑑証明書
・住民票

共有物件の場合、共有者全員の書類を揃えるのに時間がかかりますので、早めに準備しておきましょう。ただし、印鑑証明書など有効期限があるものは、発行から3か月以内が有効期限なので注意が必要です。また、住民票は物件の住所と現住所が異なる場合に必要となります。実印は、媒介契約書の押印にも必要な場合があります。

□権利関係の書類
・権利書(「登記済権利書」または「登記識別情報」)
権利書とは、法務局から登記名義人に交付される書類で、物件の所有者を証明する重要な書類です(平成17年以降に取得された物件の場合は、登記済権利書ではなく、登記識別情報が発行されている場合もあります)

□建物に関する書類
物件状況等報告書および設備表の作成の元情報となります。以下の資料で保有しているものは持参しましょう。
・物件購入時の契約書・重要事項説明書など
・販売パンフレットなど
・マンションの維持費がわかる資料
・リフォームを行った場合の図面など
・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等
・その他、地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書など

□その他
持参する必要はありませんが、引き渡しを行う予定の設備の取扱い説明書・マニュアル・保証書等があるか確認しておきましょう。

マンション売却で必要となる書類についてはこちら→「中古マンション売却に必要な書類

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