用語)指定流通機構
【指定流通機構】
指定流通機構とは、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。
全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。
1.(公財)東日本不動産流通機構
2.(社)中部圏不動産流通機構
3.(社)近畿圏不動産流通機構
4.(社)西日本不動産流通機構
不動産会社(宅地建物取引業者)は、上記いずれかの指定流通機構の会員になることで、この指定流通機構が持つ全国の不動産情報を入手することができる。