譲渡所得金額の計算方法
【譲渡益にかかる譲渡所得税について】
■譲渡所得金額の計算方法
譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
※取得費→不動産の取得に要した購入代金、仲介手数料、登記費用、不動産取得に伴う税金などの合計金額。ただし、建物の場合には、減価償却費相当額を差し引き
※譲渡費用→不動産の売却のための仲介手数料や登記費用(*)、印紙税など売却に伴う費用
*譲渡する物件の抵当権抹消費用は含まれません。
※特別控除→居住用財産の場合、3000万円までの特別控除があります
居住用財産の場合、上記の特別控除以外にも、買い替えの特例、マイホームを売却した場合の軽減税率の特例などがあります。
■譲渡損失が出た場合の特例
・通常は、不動産の譲渡損失を他の所得と損益通算することはできません。
・ただし、居住用財産の売却や買い替えで譲渡損失が出た場合に、一定の条件を満たす場合、譲渡損失を他の所得から差し引くことができる「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が受けられます。
★上記、それぞれの特例には適用要件があり、重ねて利用できるものと選択が必要なものがあり、詳細な検討が必要なので、最終的には税務署や税理士に相談しましょう。
また、特例の適用や納税には確定申告が必要です。