マンション売却における契約解除について
不動産売買は、非常に大きな金額を伴う取引です。その契約は契約は売り主と買い主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束であり、一旦契約を締結すると、一般的には一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
それでも如何ともしがたい理由によって、契約が解除されるケースについては、主に以下のようなものがあります。
1.手付解除
・相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返し、または放棄により契約を解除することができる。
2.危険負担による解除
・天災により物件が毀損した場合に、過大な修復費用がかかるときは、売り主は無条件で契約を解除することができる。
3.契約違反による解除
・売り主または買い主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約が解除される。
4.瑕疵担保責任に基づく解除
・物件重大な瑕疵(欠陥など)があった場合に、その瑕疵により契約の目的が達せられない(住めない状態であるなど)場合は、買い主は無条件で契約を解除することができる。
5.特約による解除(ローン特約など)
・特約の内容に応じて解除することができる。たとえば、「ローン特約」の場合なら、買い主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買い主は無条件で契約を解除することができる。
6.合意による解除
・当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。
★いずれの場合も、発生してしまった場合の条件について売買契約書に盛り込むようにしましょう。
★いずれの場合も、費用や時間のロスといった犠牲が発生してしまいます。極力契約解除に至らずに済むように、慎重に契約を進めましょう。