マンション売却における瑕疵担保責任とは
■瑕疵担保責任とは
・「雨漏り」や「ドアの破損」のような物件の欠陥などを「瑕疵」といいます。
・そのうち、買い主が知りえなかった「瑕疵」を法的には「隠れた瑕疵」といいます。隠れた瑕疵が判明した場合、買い主は、売り主への物件の修補や損害の賠償を求めることが可能です。
・また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは、契約の解除を求めることもできます。
・このような、物件の瑕疵に関する売り主の責任を「瑕疵担保責任」といいます。
■瑕疵担保責任を負う期間
・売買契約では、売り主が瑕疵担保責任を負うか否か、負う場合は物件の引き渡しからどのくらいの期間、責任を負うのかなどが取り決められます。
・ただし、物件の隠れた瑕疵をめぐるトラブルは非常に多いことから、売り主は物件の瑕疵について、事前に誠実に情報を提供し、買い主は十分に物件を確認することで、契約前に瑕疵を明らかにしていくことが重要です。
・なお、売買契約に瑕疵担保責任の記述がない場合は、民法の規定に基づきますが、民法の規定では、売り主の瑕疵担保責任の期間が限定されないので、一般的に売買契約において、売り主が瑕疵担保責任を負う期間を明確にします。
・なお、売買契約に期間の定めがない場合には、売り主が瑕疵担保責任を負うのは、買い主が隠れた瑕疵を知ってから一年以内と定められています。