宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引業法に基づいた国家資格です。
・宅地建物取引主任者資格試験に合格
・試験を実施した都道府県知事による登録を受けて、宅地建物取引主任者証が交付されている
者のことです。
不動産会社(宅地建物取引業者)は、1か所の事務所・支店に、業務の従事者5名あたり1名以上、専任の宅地建物取引主任者を置く義務があります。
以上のことは、宅地建物取引業法第15条第1項に定められています。
不動産の取引(宅地建物取引)では、下記の3業務が特に重要な業務とされており、宅地建物取引主任者だけが行なうことができます(宅地建物取引主任者ではない者は、これらの業務を行なうことができません)。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.37条書面への記名・押印
不動産会社の事務所には規模に応じて一定割合の宅地建物取引主任者の在籍が必要ですが、仲介業務従事者が必ずしも宅地建物取引主任者である必要はありません。