マンション売却における手付金とは

不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買い主が売り主に支払うことが一般的です。

手付金には、次の3種類があります。
(1)証約手付
契約の締結を証することを目的として授受される手付をいいます。
(2)解約手付
・売り主は既に受け取った手付金の倍額を買い主に返すこと
・買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと
により、売買契約を解除することができる手付をいいます。
(3)違約手付
当事者契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付をいいます。

一般的に、不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。
なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり、すでに相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付による解除はできません。

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